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                                          【株式会社破常識屋出版 法務管理部】

弊社では、ミナミAアシュタール、さくやみなみの著作物を一括管理しておりますのでご案内申し上げます。

下記の記載に関しましては、読者様の情報発信や感想をSNSで発信されるものを(営利的、全て)制限するものではございません。ミナミAアシュタールの発信する書籍、音声、動画は伝える側のエネルギーがのっています。
そのエネルギーを発信する方に変えられて伝えられるということが発生しているため、正しい情報を皆さんにお伝えするために、このような形でお願いすることとなりました。

ミナミAアシュタールの情報を利用して、SNSで感想などに使用する場合などは、弊社の問い合わせよりご連絡頂き、利用の申請をお願いします。許可の無い場合は使用方法が著作権法や商標法に違反する場合は弊社、顧問弁護士より運営サイト及び運営者様にご連絡させて頂くことがございます。

誠にご面倒でございますが、ご理解を頂けますようお願い申し上げます。

​株式会社破常識屋出版  顧問弁護士 髙﨑法律事務所 髙﨑仁​

(ミナミAアシュタールⓇ じょうもんの麓Ⓡは商標登録されております。)

 

■著作権等について

 

ミナミAアシュタール、さくやみなみの発行する書籍・印刷物、電子書籍、ブログ、YouTube動画・音声・音楽等の有料配信動画などは、株式会社破常識屋出版・法務管理部(知的財産管理・商標管理)が一括管理をしております。これらに関係する著作物の引用等は、弊社の許可及び契約手続きが必要となりますので利用される場合は、弊社に、お問い合わせフォームよりご連絡をお願い致します。


■インベント開催について

 

ミナミAアシュタールが主催する、イベント(ワークショップ、ライブ、映像配信)は
ミナミのライト らいと ライフやYouTube/超次元ライブで発表しておりますので、それ以外のイベントは弊社が許可をしていない開催となりますので、弊社及びミナミAアシュタールとは一切関係ないイベントです。
※弊社では、ミナミAアシュタールの参加しないイベント等の許可は基本的にいたしておりません。

 

■商標登録について

 

下記は商標登録されておりますので、ご確認ください。


「商業利用/ブログ、動画配信・web・印刷物など」権利者の許可無く使用はできません。
無許可での利用が発見された場合は、下記に記載されている法律により罰則がございますので
ご注意ください。(
著作権等侵害・商標法違反・不正競争防止法違反

 

商標出願1:ミナミAアシュタール
<商願2021-077155> 登録番号:第6527358号

商標出願2:じょうもんの麓
<商願2021-077156> 登録番号:第6527359号

出願人/権利者 株式会社破常識屋出版
 

​著作物の利用について

■引用について  SNSなでど引用をする場合は一般的に以下となります。

一般に、他人の作品の一部を利用することを「引用」といいますが、著作権法では、引用を次のように規定し、枠をはめています。「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」適法な引用というためには次の条件を満たす必要がある、とされています。

質的にも量的にも、引用する側の本文が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。本文に表現したい内容がしっかりとあって、その中に、説明や補強材料として必要な他の著作物を引いてくる、というのが引用です。本文の内容が主体であり、引用された部分はそれと関連性があるものの付随的であるという、質的な意味での主従関係がなければなりません。量的にも、引用部分の方が本文より短いことが必要です。

例)「破常識屋出版○○の本はこんな内容だった」と書いて、あとはその記事を丸写しにしたものや、記事にごく短いコメントをつけただけのものは引用とはいえません。引用部分がはっきり区分されていること。引用部分をカギかっこでくくるなど、本文と引用部分が明らかに区別できることが必要です。

■弊社が管理をしている書籍、動画、web、グッヅなどの二次利用及び商業利用について

利用許可申請を問い合わせより、以下の内容を記載してお送りください。

①利用目的や形態

②利用期間

③主催者名及び法人名

④講演やイベントなどは、実施概要

以上をお問い合わせにてご連絡をお願い致します。

後日、利用の可否について、ご返答いたします。(2日~3日営業日)

※許可しない場合、理由の説明は致しませんのでご理解ください。

許可の場合は著作物利用許可申請書のご提出を頂き、手続きをさせて頂きます。

利用する物により、著者の確認、校閲チェック、契約書の作成などが必要となります。

この場合は、校閲費用、弁護士の契約書作成費、著者によるチェック作業費が発生する

場合がありますので、費用のご負担をお願いする場合がございます。

■著作物の権利について

著作者の権利」によって「保護」されている(著作者に無断でコピーなどをしてはならないこととされている)ものは「著作物」と言われています。「著作物」は、著作権法の規定では、

著作物=「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています(第2条第1項第1号)。


著作権侵害・罰則など
権利の侵害

著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となります。ただし、許諾なく使える場合(著作物が自由に使える場合は?参照)に該当するときは、無断で利用しても著作権侵害にはなりません。

また、著作者に無断で著作物の内容や題号を改変したり、著作者が匿名を希望しているのに著作物に勝手に本名をつけて発行したりすれば、著作者人格権侵害となります。

さらに、無断複製物であることを知っていながら当該複製物を頒布(有償か無償かを問わず、複製物を公衆に譲渡・貸与することをいう)したり、頒布の目的で所持する行為や、著作物に付された権利者の情報や利用許諾の条件等の権利管理情報を故意に改変する行為なども権利侵害となります。

1. 民事上の請求

上記のような権利侵害の事実があるときは、権利者は侵害をした者に対し、次のような請求をすることができます。

侵害行為の差止請求
損害賠償の請求
不当利得の返還請求
名誉回復などの措置の請求
こうした請求に当事者間で争いがある場合には、最終的には裁判所に訴えて判断してもらうことになります。

 

2. 罰則

著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪。一部を除く)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。

また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。

さらに、私的使用目的であっても、無断でアップロードされていることを知っていて、かつダウンロードする著作物等が有償で提供・提示されていることを知っていた場合、そのサイトから自動公衆送信でデジタル録音・録画を行うと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられます。

なお、「懲役刑」と「罰金刑」は併科されることがあります。

 

出典 公益社団法人著作権情報センター


著作物制度 文化庁 

■商標法について

商標法第1条には、「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」とあります。

消費者は勿論のこと、各企業等が円満な経済活動を行っていくためには、ある商品やサービスに触れたときその商品やサービスは、誰が製造又は提供したものなのか、その商品やサービスの質としてはどのくらいのものが期待されるのか、といった事柄が分かるシステムが必要です。

そこで、商標制度は、商品やサービスに付される目印、すなわち商標を保護することを定めて、その商標に対し、それが付された商品やサービスの出所を表示する機能、品質を保証する機能及び広告機能を持たせることにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図ることを通じて、産業の発達に寄与し、一方で需要者の利益を保護しようというものです

商標法第2条に規定する商標、すなわち、「人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」であって、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するものを保護の対象とします。

従来、商標法の保護対象は、文字や図形、立体的形状等に限られていましたが、平成26年5月14日公布の法律第36号により、商標の定義が見直され、これまで商標として保護することができなかった「動き」「ホログラム」「音」「位置」「色彩」なども商標法の保護対象として認められることとなりました。

​出典 特許庁

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